コラム
Column
Bloomberg – 2016/12/8 – https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-12-08/OHUSCD6KLVR901
中国のスポーツ用品メーカーが、元バスケットボール選手として著名なマイケル・ジョーダン氏の名前に関する商標登録を同国で複数取得しており、これに対してマイケル・ジョーダン氏が商標登録の無効を訴える裁判を起こしていました。
これまでの下級審では、「ジョーダン」という名前が米国では一般的なものであること等を理由に主張が認められず、商標登録が維持される判断が示されていました。
記事が伝えるところでは、この度、中国の最高人民法院(日本の最高裁判所に相当)がマイケル・ジョーダン氏の主張を一部認めたことのことです。
マイケル・ジョーダン氏が無効と主張する複数の商標登録のうち、一部が無効であると判断されました。
日本の商標法では、他人の氏名に係る商標については、人格権保護の観点から、基本的には本人の許可を得ていない場合には登録を受けることができないことになっています。
中国でも似たような規定は存在しますが、日本に比べて登録されてしまいやすい制度となっています。
マイケル・ジョーダン氏に限らず、過去には、卓球選手の福原愛氏やサッカー選手のデビッド・ベッカム氏の名前が他人によって勝手に商標として登録されてしまった事例もあります。
今回、最高人民法院の判断においても無効とならずに維持された商標登録もありますが、今後は良識あるファンが争いの対象となった商標の付された商品を購入を避けるようになると思われ、マイケル・ジョーダン氏の目的はある程度達成されたのではないでしょうか。
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