コラム
Column
reuters – 2016/1/4 – http://jp.reuters.com/article/idJP2017010401001466
以前に当サイトでも紹介したように、大阪道頓堀の老舗かに料理店「かに道楽」が登録商標「かに道楽」に係る商標権を侵害するとして、愛知県豊橋市の老舗練り物製造販売業者「ヤマサちくわ」を訴えていました。
これまでヤマサちくわは、道頓堀の「かに道楽」の商標登録出願よりも前から、かまぼこ「かに道楽」を販売しており、先使用権を有すると主張していましたが、記事によると、このほど、ヤマサちくわが今後、商標「かに道楽」を付した商品を販売しないことで和解が成立したことのことです。
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