コラム
Column
毎日新聞 – 2017/1/10 – http://mainichi.jp/articles/20170110/k00/00m/040/126000c
記事では、複数人の大学生が、不正プログラムによって試用期間を延長する方法でパソコン用画像編集ソフトウェアの体験版を使用し続けていたことを伝えています。
パソコン等で使用されるソフトウェアは、一般的に著作物(プログラムの著作物)に該当します。
このため、一定期間に限って試用できる体験版の制限を不正な手段によって解除する行為は、記事にもあるように著作権法違反となります。
また今回、同じ大学の複数の人が同様に、体験版の試用期間を延長して使用していることから、不正プログラムをばら撒いた者がいると考えられます。
このように不正にソフトウェアの制限を解除するようなプログラムを配布する行為は、不正競争防止法にも違反することになります。
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