コラム
Column
岐阜新聞 – 2017/1/8 – http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20170108/201701080900_28764.shtml
記事では、岐阜農林高校動物科学科の生徒が「まくわうりアイス」の製造方法で特許を取得したことを伝えています。
特許番号は、第6041413号です。
特許公報を確認したところ、弁理士等の代理人が記載されていません。これは、特許取得のための各手続を、発明者たちが自ら行ったということです。
記事では、特許の取得にあたり、特許庁等が主催する「パテントコンテスト」に応募し、入賞した特典で日本弁理士会の支援を受けたことが紹介されていますが、特許出願の書類作成を始め、すべての手続を自ら行うことは簡単ではありません。
「まくわうりアイス」の発明と合わせて、貴重な経験になったのではないでしょうか。
また、特許の審査の過程で、一度、特許庁から特許できないとの判断(拒絶理由通知)を受け、これに対応しています。
このように拒絶対応を行った場合、通常であれば、特許出願から特許を取得するまでに1年以上を要します。
しかし、今回のケースでは、早期審査制度を利用することで、8ヵ月以内の短期で特許取得に至っています。
以前、当サイトでも紹介した福島の高校生が商標登録を受けたケースと同様に、特許の取得を卒業までに間に合わせたいという配慮があったのだと推測されます。
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