コラム
Column
JASRACがこれまでは著作権使用料を徴収していなかった音楽教室についても使用料を徴収すると表明して話題となったのは今年2月のことです。
そして、これに反対する複数の音楽教室の運営会社は音楽教育を守る会を設立し、音楽教室が著作権使用料の徴収対象にはならないことを確認するための訴訟の提起を検討しているようです。
なお、一部では音楽教室を運営する大手ヤマハが訴訟提起を検討しているとの報道がなされていますが、実際にはヤマハも音楽教育を守る会の一員として訴訟の提起を検討しているというのが事実のようです→参考。
ところで、今回の件は著作権が問題となっている訳ですが、より詳しくは、著作権のうちの「演奏権」という権利が問題とされています。
演奏権については、著作権法に次のように規定されています。
第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
この演奏権で今回、争点になりそうなのは「公衆に」と「直接見せ又は聞かせることを目的として」の部分でしょう。
今回の事例に当てはめると、まず、音楽教室内の生徒や講師が「公衆」に該当するかどうかは争点です。一般的には「公衆」とは「不特定かつ多数」と考えられますが、著作権法には「特定かつ多数」も含まれると明記されています。
さらに、文化庁のQ&Aには、瞬間的には「ひとり」であっても、その「ひとり」が不特定に入れ替わることができるような場合、公衆向けだと解釈する旨、記載されています。詳しくは弁理士の栗原先生が「著作権法における「一人でも公衆」理論を説明する」で説明されています。
次に、音楽教室でなされる演奏は、演奏技術などを見せたり聞かせたりするものですので、演奏される音楽そのものを直接見せ又は聞かせることを目的としたものではないようにも思われます。この部分の解釈も争点になると考えられます。
ところで、今回の音楽教室の著作権使用料の徴収問題に関して調べていると、JASRACに反発する向きの意見が多く見受けられました。
これについては、JASRAC側の法解釈がどうしても胡散臭く見えてしまうからなのか、栗原先生の上記の記事での「正直、感覚的には「何か騙されてんじゃないか」という気がしてしまいますが」とのコメントがまさにその通りといった感じではないでしょうか。
できる限り納得のいく判断がなされることを願いつつ、続報を待ちたいと思います。
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