コラム
Column
中国の知的財産係争の判決例を紹介するシリーズ。今回は上海市第二中級人民法院(2013) 沪二中民五(知)初字第86号を紹介します。
原告Xが「ブレーキ機構を備えたディスクブレーキ」という名称の発明特許(専利)を中国で持っている。
製品の特殊性により、原告Xは製造メーカーである被告Yから直接侵害品を証拠として得ることができず、被告Yの代理店から侵害品を証拠として得るしかなかった。
特許権者が小売の方式で取得し難い侵害品については、証拠規則によって証拠を収集する計画を制定し、証拠を収集して、優位証拠に基づいて勝ち取るべきである。
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