コラム
Column
特許庁は「音楽的要素のみからなる音商標」を日本で初めて商標登録したと発表しました。
音楽的要素のみからなる音商標について初の登録を行いました – 2017.9.26 特許庁
音商標制度は、日本では2015年4月に導入された比較的新しい制度です。
これまで数多くの音商標が出願され、例えば、お馴染みの大正製薬の「ファイトーイッパーツ」や、高須クリニックの「たかすクリニック」など、すでに音商標として登録された例はいくつかありました。
しかし、これまで登録されていた音商標はどれも歌詞やセリフのような言語的要素がセットとなっているものでしたので、音楽的要素(メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等)だけで登録となったものこれまでありませんでした。
今回、初めての登録となった音楽的要素のみからなる音商標は、大幸薬品、インテル、BMWの3社のものです。大幸薬品は正露丸のCMで使用されているラッパのメロディー、インテルとBMWはCMの最後に流れるアノ(説明できません)メロディーです。いずれも聞いたことがあると思います。上記の特許庁のリンク先から再生することができますので、興味のある方は聞いてみてください。
商標制度では、一般的に、構成要素が少ない単純な商標ほど登録が難しい傾向にあります。
音商標に関していえば、音楽的要素だけの音商標は、言語的要素が付いた音商標よりも、登録のハードルがはるかに高くなっています。今回登録された3件の音商標については、各企業が長年、大切に使用してきた成果が認められたのでしょう。
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