コラム
Column
中国人の爆買いもひと段落し、訪日客の国内需要も一息ついた感じともいわれます。一方で爆買いが今も続いているのが中国への越境ECです。越境ECとは、日本の企業が現地語のWebサイトを設けて、その国の消費者に向けて通信販売(EC)をすることを言います。中国国内では安心・安全品質の日本のブランドに一定の信頼があるため、いま越境ECが注目されています。
しかしながら、ここに注意があります。中国向けにECサイトを展開しようとしても単にWebサイトを翻訳すればいいというものではありません。
例えば、現地の知的財産権を考慮しなければなりません。中国で登録された特許権(専利権)や商標権を侵害する商品を販売した場合には、販売の差し止めや損害賠償を払わなければならないこともあり得ます。
商品を販売しようとするとき(製造しようとするとき)、侵害回避調査は必須です。侵害回避調査とは、商品が他人の知的財産権を侵害していないかを事前に調査することです。特に海外向けに販売する場合には、その国・地域の知的財産権について調査をしなければなりません。
可能なら、自社の商品を守るため、特許出願や商標登録出願によってその国・地域で知的財産権を取得することも有用です。
特に商標で多いのですが、中国では日本などで流行っている商品や名称をウォッチして、先に中国で商標登録をしてしまう人がいます。少し古い話ですが中国で「クレヨンしんちゃん」という言葉が商標登録され、本家の権利を扱っている双葉社が「クレヨンしんちゃん」の商標を中国で使うことができなかったことがありました。現在は、訴訟等の手続きを経て中国の企業の商標を取り消すことができたようですが、その手続には多くの時間と労力と費用がかかったことでしょう。
この例でいえば、先に商標登録をしていれば必要のなかったコストかもしれません。もっとも良い防衛手段の1つは先に権利を取得することであると言えます。
一昔前は、中国で特許権などの知的財産権を取得しても、相手(侵害被疑者)が逃げてしまうためにその意味がない、というようなことも言われていました。
しかし、時代も大きく変わりつつあります。経済発展を遂げている中国では知的財産権に対する意識が高く、多くの個人や企業が権利を取得しています。権利を取得する人が増えれば、その権利を有効に活用できるようにするべく、実効性のある訴訟を提起できるようにもなってきています。
また、中国政府には海外から企業を呼び込みたいという意図があります。これ実現するためにも、中国で取得した知的財産権を有効に活用できるように図られています。
中国で知的財産権を取得しても意味がないというのは今は昔、とても意義のあるビジネス戦略になっています。
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