コラム
Column
2018年12月30日から4回に分けて改正著作権法が施行されるため、皆様に密接に関わりがあると考えられる改正箇所を中心に解説していこうと思います。
ところで、なぜ施行日が4回に分かれているのでしょうか。
実は、これらの改正はそれぞれ背景(根拠となる協定又は法律)が異なっており、そのことが施行日に影響しています。
第1回目の施行日は、平成最後の年末である2018年12月30日。皆様もおそらく耳にしたことがあると思われる、TPP協定(環太平洋パートナーシップ協定)を根拠として改正がなされます。
1回目の改正では、具体的には下記の5点が改正されます。特に(1)と(2)は、著作物を利用する場合に密接にかかわってくる話ですので、しっかりと解説していきたいと思います。
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従来50年であった映画以外の著作物の著作権も、概ね70年になったと覚えておけば良さそうです。
ただし、著作隣接権のうち放送又は有線放送の保護期間はTPP協定で言及されていなかったことにより、現行のまま(その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時)ですので、注意が必要です。
以下3つの全ての要件に該当する場合に限って、非親告罪(権利者等の告訴がなくても公訴を提起できる)となります。
なお、同人誌、コミケ(コミックマーケット)は、「原作のまま」著作物等を用いるものではなく、また、市場においても原作と競合しないため、権利者の利益を不当に害するものではない、とのことで非親告罪には該当しないと考えられています。
「アクセスコントロール機能のみを有する保護技術」については、現行法では技術保護手段の対象とされていませんでしたが、改正により対象に含まれることになり、新たに「技術的利用制限手段」と定義されています。このような技術的利用制限手段の回避を行う装置・プログラムを公衆へ譲渡する行為等を刑事罰の対象とすることとしています。
実演家・レコード製作者は、インターネット等から直接配信される音源を用いて放送等を行った放送事業者等に対して二次使用料請求権を有するようになります。
著作権等管理事業者により管理されている著作権が侵害された場合、著作権者等は、著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額を損害額として、賠償を請求することができるようになります。
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