コラム
Column
小説やTVドラマとして特許を一般にも意識づけた「下町ロケット」。私も欠かさずにチェックしていました。
作中、「クロスライセンス」という言葉が重要なキーワードとして登場する場面がありました。クロスライセンスとは、特許権を保有する者がお互いに実施許諾(ライセンス)し合うことを指します。そうすることで、それぞれが相手の特許に縛られずに発明を実施(製造や販売など)することができます。
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ビジネスの上では突如として同業他社から特許権侵害の警告を受けることがあります。もちろんそうならないように事前に他社特許の調査などはするのですが、時間やコストを踏まえればその調査にも限界はありますし、そもそも他社特許が無いことを証明することは現実的には不可能でしょう。
そうしたことを踏まえて、いざ侵害と訴えられたときに有効となる武器の1つがクロスライセンスです。
特許権侵害となった場合、単純に言えば事業の中止や金銭による許諾交渉などを行います。しかしながら、事業を中止すれば投資を回収できませんし、許諾交渉では相手の出方に左右される面も多分にあります。
そこでクロスライセンスの登場です。自分が保有する特許の中に、相手方が欲しそうな技術に関するもの、より望ましくは相手に対して特許権侵害を主張できそうなものがないか探します。もしそのような特許権を持っているとしたら、相手とのクロスライセンスに持ち込める可能性があります。クロスライセンスとすれば、自分も継続して製品を製造・販売できますし、相手にしても新たに特許技術を使えるようになります。
いざというときにクロスライセンスに持ち込むのは、カウンターパンチのような戦略とも言えます。
いざというときにクロスライセンスに持ち込むにはより多くの特許権を武器として持っておくことです。
例えば相手が基礎的技術に関する特許を持っている場合、その応用的な技術を実施することは困難です。しかしながら、相手の基礎的技術を囲う周辺的な技術に関する特許を多くもっていれば、相手も基礎的技術を応用実施するためにこちらの特許の実施許諾が必要になってきます。
ある1つの特許を保有しているということも素晴らしいですが、知的財産権の面で戦略的にビジネスを維持するのであれば多角的に特許を確保しておくことはとても重要です。
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