コラム
Column
商品やサービスの「ブランド」を確立するための「商標」。その商標を安心して使うことについて考えてみましょう。
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商標登録出願をし、特許庁の審査を経て商標登録が認められると、とりあえずはそれに似た商標が見つからなかったとと特許庁の見解が示されたことになります。
商標登録(商標権)は他人に同一・類似の商標を使わせないための権利でもありますが、本人(権利者)がその商標を使う権利でもあります。つまり、その商標を使うことが特許庁から認められたということを意味します。
取消や無効化の可能性がないわけではありませんが、まずは登録によって安定的に商標を使用できるようになります。商標登録出願によって商標登録を得るというのは、商標を使用する上で安心材料ともなりうるのです。
商標登録出願が特許庁の審査で拒絶された場合、その商標は使うことができるのでしょうか?一見すると、特許庁がダメと言ったのだから他の人も使えない気がします。しかしながら、拒絶の理由によっては、登録が拒絶されただけで商標を使用する上では問題のない場合もあります。
出願した商標が単なる普通名称だとの理由での拒絶の場合、その商標は商標ではなく商品やサービスを示す一般的な名称であると言っているようなものです。特許庁はそのような名称を特定個人に独占させないように拒絶を行っています。
したがって、普通名称の商標登録はできませんが、その名称を用いることには何も問題がないわけです。他人に商標権侵害で訴えられることもありません(他人も商標登録できないのですから)。
特許庁から普通名称であるとの判断を得たということで、その商標登録出願は拒絶されますが、商標を使うことについては問題ないことの確証という価値が得られます。
商標登録出願が先登録・先願登録があるという拒絶を受けた場合、その出願に係る商標を使用すると、既に存在する他人の商標権を侵害する可能性があります。
とはいえ拒絶によって他人の登録商標の存在を知り得たのですから、対策を打つ絶好の機会ともいえます。内容を吟味して商標を変更するのか、審査・審判で似ていないことを主張するのか、使用を継続し訴訟が起きたら争うのか、さまざまなリスクとメリットを検討して、戦略を立てていきます。
放置したまま突如争いになれば傷は大きくなりますが、事前に戦略を立てて使用するならば、ある程度のリスクを抑制できるでしょう。
他人の登録商標があるとしても、どうしてもその商標を使いたいということがあります。そうした場合にとる手段の一つが拒絶の理由となった商標権の権利者との交渉です。
他人の登録商標であることが問題なら、自分のものにしてしまう、ということです。
たとえば、他人の登録商標が実際には使われていない場合、その商標権を買い取ることのできる可能性は高いです。相場としては20万円から数百万円といわれています。
不使用取消審判によって取り消すことも考えられますが、買い取れるなら買い取ってしまった方が改めて商標登録出願などをする手間もかかりません。
ビジネスに商標を使用する場合、今回紹介したようなさまざまな側面から、商標登録出願をすることが一つの安心材料となります。
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