コラム
Column
特許の使用料収入で発明家がお金持ちになったという夢のある話を聞くことがあります。特許の使用料というのは、特許が独占権である中でその特許された発明を使わせてもらうことの対価として支払うものです。
特許は土地のようなもので、特許庁に登録されているアイデアは当人が独占できるものですが、売ったり貸したり(実施許諾したり)することができます。特許が登録されていることを知らず、または、知りながら他人の特許発明を実施すれば、土地を不当に使っているのと同じで、特許権侵害となります。
特許の使用料の相場はどれくらいなのか、と聞かれることがあります。この使用料は特に法律で定められているものではなく、その金額は当事者間(特許権者と実施許諾を受ける者の間)で決められるものです。そのため、相場というものは特にありません。お互いが特許発明に見出す価値に応じて交渉で決められます。
これという相場はありませんが、一般的にこのくらいが最低額というのはあります。特許権を取得するためには、特許出願から審査を受けて登録手続をする必要があり、この一連の手続きに係る費用相当分は特許権の原価ともいえるものなので、(特許権者が自ら実施しないとすれば)この費用分を含めた使用料が設定されるでしょう。よくある例として特許取得までに特許庁に支払う額が15万円程度、特許事務所に支払う額が50万円程度とすれば、この65万円は少なくとも特許権者が回収したい費用となりますので、当然使用料に加えられるものと考えられます。
これに更に、研究開発にかけた費用(投資)や、特許権の維持に毎年係る費用など、特許権者としては様々な要素を勘案して使用料を設定します。
特許発明を借りる側(実施許諾を受ける側)としては、使用料を見ると本当にその技術を借りるべきかと感じることもあるかもしれません。特にこれまで受託生産をしてきたような企業の場合は、委託元が特許問題を調査・処理していてこれまでに考慮したことがなかった等の事情があれば、なおさらでしょう。
使用料を払わなければいけないとしても、見かたを変えてみれば、特許権者の商品開発にかけた企業努力を少ない投資で使わせてもらえると見ることもできます。技術開発・商品開発には多大な投資が必要ですし、正直当たるか分からないこともあります。特許権の実施許諾を受けるということは、そのリスクを抑えて既に完成している技術を使わせてもらえるということに他ならないのです。
また、先に述べたように特許は独占権ですので、特許権者が許諾した事業者以外はその技術を使った商品を作ることができません。したがって、市場において他社との競争を避けることにもつながります。
特許を借りて製品を作るということは技術開発・商品開発に取り組む企業にとって有効な手段であり、特にこれから始めていこうという場面では投資リスクを抑えることもできるというメリットがあるといえます。
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