コラム
Column
アメリカの商標登録出願について、センセーショナルなニュースが飛び込んできました。2019年8月3日以降、アメリカ以外からアメリカに商標登録出願する際には、必ずアメリカの弁護士を代理人として選任し、その代理人により出願しなければならなくなりました。
これまで代理人を介さずに自分でアメリカへの商標登録出願をしていた方は注意が必要です。また、2019年8月3日より前にした商標登録出願であっても、オフィスアクションが通知された場合には代理人を選任する必要もあります。
そうなると、どの弁護士に依頼するのが良いのか、という問題が生じるわけですが、自分でアメリカへ行って弁護士を探すわけにもいきません。このような場合には、アメリカへの出願実績のある日本の特許事務所に相談することをお勧めします。
外国の代理人を直接探しに行くのは手間ですし、苦労して探した代理人が自分に合うかどうかは、実際に依頼してみないとわかりません。一方で、実績のある日本の特許事務所であれば、過去の経験を通じて外国の代理人とも信頼関係を築いていますので、信頼できる代理人にスムーズに辿り着くことができるでしょう。
【参考】
FEDERAL REGISTER – https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants
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