コラム
Column
商品を開発したときに特許権の取得を考えることがあるかと思います。しかし、実は商品を守る知的財産権は特許権だけではありません。技術的アイデアを守る「特許権」の他に、デザインを守る「意匠権」と著作物を対象とした「著作権」があります。どの権利を使って商品を守ればよいのか迷ってしまいますね。
意匠権は、製品や商品などのデザイン(意匠)を守る権利です。意匠権のポイントは、工業製品が対象となっていることです。保護対象となるのは自動車や家電製品、おもちゃ、ペットボトルのような包装容器などの工業的に生産できる製品のデザインです。
デザインを保護する権利には著作権もあります。しかし、著作権の保護対象となるのは、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する表現」です。たとえば「機能美」に属するような工業製品は、美術的な思想を含まなければ意匠権のデザインとしては保護されない可能性もあります。工業デザインには意匠権という権利がある以上、著作権の保護の範囲ではないとした裁判例もあります。工業デザインの場合には意匠権を意識することが必要です。
特許権はアイデアを守る権利であり、意匠権はデザインを守る権利です。しかし、アイデアとデザインは完全に分けられるかというとそうではありません。例えば、「腰への負荷が減る椅子」を開発したとします。この場合、「腰への負担が減る」という効果が椅子の座面の独特な凹凸形状により実現されている場合には、技術的な効果とデザインが近しい関係にあります。このデザインを変更した場合に、腰への負担が減るという効果が得られなくなるのであれば、独特な凹凸形状はアイデアでありデザインであるといえるのです。
このように形状自体がアイデアである場合には特許権をとれる可能性があります。また、その形状がデザイン性が高いものであれば意匠権として保護することも可能です。
また、特許権と意匠権は登録される条件が異なるため、どちらか一方がとれなくても、もう一方がとれる場合もあります。例えば、アイデア自体は進歩性がなくてもデザインが新しい場合には、特許権は認められませんが意匠権は認められる可能性があります。デザイン性のあるアイデアを考えたときは、特許権だけでなく、意匠権の登録も考えてみると良いでしょう。
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