知的財産Q&A
Intellectual Property Q&A
著作権には登録制度があると聞いたのですが、登録した方がよいのですか?
出願や登録を要する特許権などとは異なり、著作権の発生は登録を必要としません。著作の完成の同時に著作権は発生するものとされています。
著作権法ではいくつかの登録制度が定められていますが、それぞれ一部の法的事実を確定的にするために登録するものであって、著作権の存在自体とは関係ありません。例えば著作権の移転の登録という制度では、その移転が確かなものであるとして文化庁に登録することで、仮に他人に二重譲渡があったときに対抗することができるようになります。
このように一部の目的では著作権に関する登録をすべきケースがありますが、権利の発生・保有に関しては著作権の登録は必要ありません。
回答日:2018年11月14日