知的財産Q&A
Intellectual Property Q&A
作者が亡くなって70年経過した絵画は著作権が消滅していると思います。その絵画ならTシャツなどの服にプリントして販売するのは問題ないでしょうか?
Tシャツへのプリント(複製)を含めて、基本的には著作権が消滅した著作物は自由に利用できるのですが、注意すべき点もあります。
たとえ著作者の死後であっても、もし著作者が生きているとしたならば著作者人格権の侵害となるような行為は著作権法で禁じられています。
例えば、絵画に描かれた人物を改変する、背景の一部を削除・変更する、全く関係のない別の絵画と組み合わせる、といった改変については著作者人格権のうち、同一性保持権の侵害にあたる可能性がありますので、できるだけ避けるようにしてください。
絵画を被服にプリントする場合、実際には絵画そのものではなく、絵画を撮影した写真を被服にプリントすることになると思います。その際に利用する写真について、例えば、色味や撮影方法に写真家の思想や感情が表れているような場合にはその写真を撮影した写真家にも著作権が発生することがあります。このような写真を利用する場合には、写真家に許諾を得るようにしてください。
一方、絵画を正面からありのままに写したものであれば写真家の思想や感情が表れているとは言えないため、著作権は発生しないと考えられます。このような写真であれば、そのまま利用しても問題ありません。
ただし、個々のケースによっても判断が異なりますので、気になる場合には専門家である弁理士にご相談いただくことをお勧めします。
回答日:2019年7月18日