知的財産Q&A
Intellectual Property Q&A
特許に有効期間のようなものはありますか。
特許は、その「出願」後、審査を経て「登録」がなされます。そして、登録された特許の存続期間(=有効期間)は、「出願」から20年と定められています。
ここで、注意しなければならないのは、特許権の存続期間は、「登録」の日ではなく、最初の「出願」の日から20年であるということです。
また、特許権は、出願日から20年以内であっても消滅することがあります。
例えば、特許権を有効に存在させ続けるためには、登録後に各年毎に定められた所定の料金を特許庁へ納付しなければなりません。この料金が払われていない場合、特許権は消滅します。
その他、権利者による特許権の放棄や、特許を無効にするための手続(無効審判)における無効審決の確定等によっても、特許権は消滅します。
なお、医薬品などの特許権については、上記の20年の経過後にも、最長で5年、延長されることがあります。
回答日:2016年4月28日
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