知的財産Q&A
Intellectual Property Q&A
商標登録出願をすると住所を含む出願内容は公開されてしまうと、弁理士から聞きました。
個人での出願のため自宅住所を記載するしかないのですが、個人情報が公開されてしまうことに抵抗があります。市町村までの住所のみを記載するのではダメでしょうか?
出願書類に記載する住所は、その商標登録出願を誰がしているか、登録後その商標権を誰が持っているのか、を明確にするための情報の1つです。
例えば、第三者がその商標について使用をしたいと考えて連絡を取る場合や、役所(特許庁や裁判所など)が出願人や権利者への連絡を要する場合などに必要となります。
J-PlatPatで検索してみると、最近の出願の先頭ページでは●●県●●市までの表示しかされていないようです。しかし、それであっても別のページへ進めれば、住所の全体の表示が必ず存在します。
なお、審査中に特許庁から直接出願人に連絡されるということはほとんどなく、基本的には、代理人である特許事務所や弁理士に連絡がなされます。
回答日:2017年1月12日