知的財産Q&A
Intellectual Property Q&A
週末や祝日のような官庁がやっていない日でも特許出願をすることはできますか?
特許出願を行う方法としては、次の3つがあります。
(1)の窓口はもちろんやっていませんので、閉庁日(土日祝や年末年始など特許庁が開いていない日)に特許出願の手続ができるのは (2) 郵送 と (3) 電子出願の2つです。
「郵送」では、出願書類の郵送を郵便局が受け付けてさえくれれば、特許庁の閉庁日に関係なく特許出願を行うことができます。
「電子出願」では、特許庁の閉庁日に関係なく、365日24時間いつでも、インターネット回線を通じて特許出願が可能です。ただし、この方法には、電子出願を行うための専用のソフトウェアや電子証明書が必要です。
「郵便」の場合、郵便物や信書便物として送付すれば、基本的には、特許庁に到着した日ではなく郵便局へ差し出した日が出願日として扱われます。従って、閉庁日であっても出願日とすることができます。
ただし、郵便局日付(いわゆる消印)が不明瞭でその日付が判別できないような場合や、ゆうパックなどの郵便物・信書便物に該当しないサービスや他社のサービスを利用した場合には、実際に特許庁が受領した日が出願日となることには注意が必要です。
「電子出願」の場合、電子出願の操作をした日が出願日として扱われます。電子出願は24時間可能ですので、23:59までその日付での出願が可能ということになります。
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