知的財産Q&A
Intellectual Property Q&A
「開放特許」という言葉を聞いたのですが、自由に使える特許(技術)という意味でしょうか?
自由に使えたら特許の意味がないように思うのですが。
開放特許は、一般的には、特許のうち他社にライセンス契約等の形で開放する意思のある特許のことをいいます。
通常よりも緩い条件での使用を「開放」する意思がある程度の意味ですので、勝手にその技術を利用することを認めているとまでは言えません。
したがって、通常の特許と同様に実施やライセンスの許否に権利は依然特許権者にあるものですので、開放特許を使う場合には自由に使えるわけではなく、特許権者とライセンス契約等をして使う必要があります。
なお、特許権者が連絡なく自由に(勝手に)使っていいという趣旨で開放しているものであれば、当然、その技術は自由に使うことができます。
開放特許と一口にいっても意図や条件が様々ですので、いずれにしても、特許権者にコンタクトをとる必要はあるでしょう。
回答日:2017年8月29日
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