知的財産Q&A
Intellectual Property Q&A
あるTVドラマに「特許権の実施権」をいうワードが出てきました。
実施権とはどのようなものですか?
特許権に係る発明の実施(製造や販売など)は、原則は特許権者が独占的に行えるものですが、その実施の権利を他人に与えることができます。一般的には許諾やライセンスと呼ばれますが、法律上は「実施権」と呼びます。特許権者が自ら実施せずに他人からライセンス料などを回収して利益を得る場合などに用いられる制度です。
特許法上の実施権には、専用実施権と通常実施権という2種類実施権があります。
専用実施権とは、契約で定めた範囲内で、特許発明を独占的に実施できる権利です。
専用実施権に定められた範囲内では特許権者ですら実施できません。つまり、専用実施権とは、契約で定めた範囲における特許権と同等の権利を得ることになるという強力な実施権です。
通常実施権とは、契約で定めた範囲内で、特許発明を実施できる権利です。あくまで実施する権利ですので、原則は独占、すなわち、他人の実施を排除するような力はありません。従って、特許権者はおなじ契約範囲で複数の人に通常実施権を与えることができます。
なお、契約において他人に許諾をしないことを約束する「独占的通常実施権」というものが存在します。こちらは法律上は単なる通常実施権ですが、付随する事項(他人に許諾をしない等)を個別の契約によって定めたものとなります。
一般的にライセンスや許諾という言葉で表されるのは通常実施権であることが多いですが、実施権の種類が問題になるような場合はその種類をしっかり判断する必要があります。
なお、ここで紹介したのは契約に基づく実施権ですが、特許法上は他に法定通常実施権や裁定通常実施権という特別な実施権も存在します。そちらについても機会があれば紹介したいと思います。
回答日:2018年2月7日