知的財産Q&A
Intellectual Property Q&A
ある商品の名前をモジった面白いアイデアを思いつきました。
これを商品化して販売すると問題になるのでしょうか?
法律には「パロディー商品はダメ」と規定したものはありませんが、商品名をアレンジしたパロディーということですと商標権(商標法)が問題となります。
商標権侵害となるか否かは「商標が似ているか」が重要です。「似ていない」と判断されるのであれば、例えパロディーであったとしても商標法上は問題ないということになります。
この「似ているか」の判断は、専門家でも難しいことがあります。特にパロディーは似ている部分が多くなりますので、全体として似ているかと言われると判断し難いです。
客観的に「似ているか」の判断をしてもらう1つの手段として商標登録出願をしてみるというのがあります。商標登録出願をすると特許庁で審査が行われ、他の商標と似ているかの評価もされます。審査の結果として登録が認められれば(登録査定)、一応は他の商標と似ておらず商標権侵害の可能性は低いとの評価を得られたことになります。
知られた事例としては、時計の有名ブランド「フランク・ミュラー」をモジったと思われる「フランク三浦」が商標登録出願され、特許庁に商標登録を認めました。登録後に争いはありましたが、結果として「フランク三浦」の登録は維持され、権利者は「フランク三浦」を使用することができています。
なお、商標法以外にも名称のパロディーについては不正競争防止法に関わることともあります。また、商品の形態や技術の面でパロディー化をした場合には、意匠権・特許権・実用新案権などが関わることもあります。心配のある場合はあらかじめ弁理士などの専門家にご相談いただくことをお奨めいたします。
回答日:2018年12月12日