商標とは、商品やサービスに付される文字や図形のことを言います。
商標が登録されると、登録した人以外はその商標と同じ(または類似した)商標をその商品・サービスに使用することができなくなります。
商標権を取得すると、指定した商品・役務の範囲内で、「独占排他的」に使用する権利を得ます。
つまり、商標権を持っている人が独占的にその商標をその商品・サービスに使用することができるようになるのです。
また、財産権ですので、他者の使用を排除することができます。
商号と呼ばれる会社やお店の名前なども商標として登録することが可能です。
商標を登録する際には、その対象となるものによって「商品商標」と「役務(サービス)商標」に分かれています。
新商品や新サービスのネーミングをして使用する際には、他人の商標権を侵害しないように気をつけなければなりません。
他人の登録商標を無断で使用してしまうと、差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けることもあります。
「すでに登録商標があるなんて知らなかったのに・・・」では、すまされません。
ネーミングの際には他社の権利を侵害しないように気をつける必要があります。
しかし、逆に商標権をうまく使えば自社のブランドを守る非常に有効な武器になります。
商標は、単に、商品やサービスを他社と区別するための標識ではありません。
商標は、一般的には、商品やサービスを他社と区別するための標識として商品のパッケージや看板等に付けられるものです。
しかし、商標は、単にそれだけのものではなく、商品のパッケージや看板等に付け続けることにより、『消費者の「信用」と強く結びついたもの』になります。
商標を商品やサービスに継続して使用していると、商品についている商品名やマーク、ブランド名に独自のイメージが生まれ、「商品名を聞いただけで」また「ブランドマークがついただけで」商品やサービスの価値をあらわす指標となります。
この商標の認知度が他社よりも高ければ、このイメージを利用して製品やサービスにおける他社との差別化が可能です。
使用により信用が蓄積された商標を有していることは、商品やサービスの売り手である企業として大変有利だといえます。
ところが、商標が模倣の認められない権利として保護されなければ、このイメージを利用しようとする悪意の第三者によって模倣されて顧客を奪われてしまうことになり、企業としてはたいへんな損失を被ることとなります。
商標の機能である出所表示や商品の品質・サービスの質の保証が充分に果たされることは、商品やサービスの購買者である消費者としても重要なことです。
消費者が商標を記憶していれば、記憶している商標を手がかりとして安心して同一の商品を購入したり、サービスの提供を受けることができます。
しかし、商標が模倣を認めない独占的な権利として保護されていなければ、消費者が誤ってコピー商品を購入したり、劣悪なサービスをうけたりすることとなってしまいます。
ここでは、「商標権を取得すればどの程度の保護が受けられるか」の説明をします。
※ 更新により何回でも延長できますので、更新の手続きを失念しない限り事実上は半永久的に商標権を維持することが可能です。